基本
- ■消防法施行令の関連事項について
- 「消防法施行令の一部を改正する政令の公布について」
- (昭和53年12月4日消防予第225号消防庁次長通達)
- 第1(1)抜粋 第1 防炎に関する事項
- (1)最近の防炎防火対象物等におけるじゅうたん等の使用状況にかんがみ、第一着火物となり燃焼の拡大の要因となる、じゅうたん等が新たに防炎対象物として追加されたこと。このじゅうたん等とは、じゅうたん、毛せんその他の床敷物で自治省令で定めるものであり、具体的には次に示すようなものを予定していること。
- ア:じゅうたん イ:毛せん ウ:ござ エ:人工芝 オ:合成樹脂製床シート(床にのり付けされ床そのものとなるものを除く。)
- なお、畳、プラスチックタイル等のように床そのものであるもの、及び上記に揚げられる床敷物の類であってもおおむね2平方メートル以下の面積のものは、この改正法令にいうじゅうたん等には該当しないものであること。
防炎ラベルの形状(参考例)
防炎ラベル(物品)
オレンジ地に白抜きラベル。
製造メーカーの登録者番号を記載。
2m²以上の置き敷きマット等に必要。
完成品の裏面に貼付して出荷。
防炎ラベル(材料)
薄青地に白抜きラベル。
製品の防炎試験登録番号を記載。
スノコチェッカー等、防炎製品の流通に必要。
2m²以上の製品出荷時、外箱に貼付。
防炎ラベル(施工)
釘またはピン打ちプレート。
施工業者の登録者番号記載。
2m²以上の防炎製品施工に必要。
施工業者が施工後に貼付。
防炎ラベルQ&A
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