ミヅシマ工業における視覚誘導に向けての取り組み
現在、ハートビル法から変更追加されたバリアフリー新法(正式名称:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が2006年12月20日に施行されました。
バリアフリー新法(以降、新法)ではバリアフリーの対象施設として、公共施設、不特定多数利用者施設における、出入口、廊下、階段、傾斜路、エレベーター、便所、駐車場、ホテル又は旅館の客室等多岐にわたり特別特定建築物(盲学校、聾学校又は養護学校、病院又は診療所、劇場、観覧場、映画場は又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、百貨店等、公共用歩廊)になっています。他にもバリアフリー化の義務付け対象規模として床面積の合計が2000平米の条件も対象とされています。
また地方公共団体が条例により拡充追加できるようになっており、地域によってはさらに範囲や条件が定義されています。これら認定基準を満たした建物は所管行政庁の認定として、優遇措置を受けることができる場合もあります。これ以降も努力義務として範囲の拡大が考えられます。
既存施設をバリアフリーにする為に
既存の施設において段差解消といっても施設自体の改築をおいそれと出来るものではありません。
また基本基準の中で出入口幅を80cm以上にする事を求められています。その中でブロックビルドは本体の組み立てが容易なだけではなく、組上げ方式の形状が設置場所の段差状況に合わせて対応が可能になっています。その為、必要な場所に必要な範囲でスロープの設置が可能になっています。また耐荷重性能も優れており、外部での使用も考慮した形状になっています。
そこで既存施設の段差を解消しバリアフリーを可能にするブロックビルドをご提案します。
バリアフリーにおける新しい取り組み
点字ブロック(誘導ブロック)は現在、歩道や鉄道駅、公共施設だけでなく、一般の店舗迄浸透しています。当社でも玄関部における警告誘導表示として「リードマーク」を開発し提供させていただいています。しかし従来からの問題として、車椅子や移動式ベッド、歩行器等を使用した場合、設置されていることが原因となる段差衝撃や、転倒の原因となるトラブルも発生しています。また視覚障害者誘導用ブロックを設置する為には施工も伴う為、全ての場所に設置できるとは限りません。
その中で【歩導くん】は視覚が不自由な方自身の開発により、これらの問題を解決し誰にでも安心してご利用いただける「視覚障害者歩行誘導ソフトマット」となっています。新法の基準のひとつでである、表面を滑りにくい仕上げに対応し、段差の少ない本体形状、視認性の高い本体色や、更には視覚障害者に対する配慮として音による認識確保等、優れた機能を有しています。
JIS規格における形状・規格・配列について
※色・材質に付いては決められていません。従来の形状についても否定されていません。
- ■点状突起
- 点状突起を配列するブロック等の大きさは300mm(目地込み)四方以上で、点状突起の数は25(5x5)点を下限とし、点状突起を配列するブロック等の大きさに応じて増やす。ただし、このブロック等を並べて敷設する場合は、ブロック等の継ぎ目部分における点状突起の中心間距離を b 寸法より100mmを超えない範囲で大きくしてもよい。
- ■線状突起
- 線状突起の本数は4本を下限とし、線状突起を配列するブロック等の大きさに応じて増やす。
- ■備考
- ブロック等の継ぎ目部分(突起の長手方向)における突起と突起の上辺部の感覚は30mm以下とする。※注:この寸法範囲でブロック等の大きさに応じて一つの寸法を設定する。
配置パターン
屋内・屋外における設置例